相続税シミュレーター

遺産総額と家族構成を入力するだけで、相続税の概算額を無料で計算できます。
配偶者控除・小規模宅地等の特例にも対応。

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財産の入力

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05,000万1億
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債務の入力

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0250万500万

相続人の情報

配偶者の税額軽減(1億6千万円 or 法定相続分)が適用されます
0人5人10人
0%50%100%

特例の適用

居住用・事業用の土地の評価額を減額できます
相続税の合計
0 万円
実効税率: 0.0%

計算の内訳

遺産総額(財産合計)0万円
うち非課税枠控除(生命保険)0万円
うち非課税枠控除(退職金)0万円
債務・葬儀費用0万円
小規模宅地等の減額0万円
課税価格の合計0万円
基礎控除(3,000万 + 600万 × 相続人数)0万円
課税遺産総額0万円

遺産の内訳

相続人ごとの税額

相続人 法定相続分 取得額 算出税額 控除後税額

相続税の計算方法

ステップ1: 遺産総額の算出

まず、被相続人(亡くなった方)の全財産を評価します。現金・預金、土地(路線価方式で評価)、建物(固定資産税評価額)、有価証券(上場株式は死亡日の終値等)、生命保険金、死亡退職金、その他の財産を合計します。ここから借入金や未払金などの債務、葬儀費用を差し引きます。

ステップ2: 非課税枠の控除

生命保険金と死亡退職金にはそれぞれ「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。受取金額からこの非課税枠を差し引いた額が課税対象となります。例えば法定相続人が3人の場合、生命保険金1,500万円までは非課税です。

ステップ3: 基礎控除の適用

課税価格の合計額から基礎控除を差し引きます。基礎控除の計算式は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。配偶者と子2人の場合、基礎控除は4,800万円です。課税価格がこれ以下なら相続税はゼロです。

ステップ4: 相続税の総額を計算

課税遺産総額を法定相続分で按分し、各相続人の取得額に税率を適用します。相続税は超過累進税率で、1,000万円以下は10%、3,000万円以下は15%、5,000万円以下は20%……と段階的に上がり、6億円超は55%です。各相続人の税額を合計したものが「相続税の総額」です。

ステップ5: 各人の税額を確定

相続税の総額を、実際の取得割合に応じて各相続人に按分します。配偶者には「配偶者の税額軽減」があり、取得額が1億6,000万円または法定相続分のどちらか大きい金額までは税額がゼロになります。

このシミュレーターでは上記の計算を自動で行い、入力を変更するたびにリアルタイムで結果を更新します。実際の申告にはさらに細かい評価ルールがありますので、詳細は税理士にご相談ください。

よくある質問

基礎控除とは?

基礎控除とは、すべての相続において遺産総額から差し引ける非課税枠です。計算式は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。

例えば、配偶者と子2人が相続人の場合、法定相続人は3人なので基礎控除は「3,000万 + 600万 × 3 = 4,800万円」となります。遺産総額がこの金額以下であれば、相続税は一切かからず、申告の必要もありません。

2015年(平成27年)の税制改正で基礎控除が大幅に引き下げられ、以前は「5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数」だったものが現在の金額になりました。これにより相続税の申告対象者が大幅に増加しています。

配偶者控除はどう計算される?

配偶者の税額軽減(通称:配偶者控除)により、配偶者が取得した遺産が以下のいずれか大きい金額までは相続税がかかりません。

1億6,000万円 または 配偶者の法定相続分(子がいる場合は遺産の1/2)

例えば遺産総額が3億円で配偶者と子1人が相続人の場合、法定相続分は1.5億円。1億6,000万円の方が大きいので、配偶者が1億6,000万円まで取得しても税額はゼロです。

ただし、配偶者控除を最大限に使うと、二次相続(配偶者が亡くなった際の相続)で子にかかる税負担が大きくなることがあります。一次・二次を通算して最適な配分を考えることが重要です。詳しくは配偶者控除の解説ページをご覧ください。

小規模宅地等の特例とは?

被相続人が住んでいた土地や事業に使っていた土地について、一定の条件を満たせば評価額を大幅に減額できる制度です。

  • 特定居住用宅地等: 330㎡まで80%減額(配偶者または同居親族が取得する場合等)
  • 特定事業用宅地等: 400㎡まで80%減額(事業を承継する場合)
  • 貸付事業用宅地等: 200㎡まで50%減額(賃貸アパート等の土地)

例えば路線価評価額5,000万円の自宅敷地(200㎡)に居住用の特例を適用すると、評価額が1,000万円に下がります。相続税の節税効果は非常に大きいですが、適用要件が厳格ですので事前の確認が必要です。詳しくは小規模宅地等の特例の解説ページをご覧ください。

生命保険の非課税枠とは?

相続人が受け取る死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。

例えば法定相続人が3人(配偶者+子2人)の場合、死亡保険金のうち1,500万円までは非課税です。仮に2,000万円の保険金を受け取った場合、課税対象は500万円だけになります。

この非課税枠は相続税対策として広く活用されています。特に現金を多く保有している方は、一部を生命保険に切り替えることで非課税枠を活用でき、相続税を軽減できます。死亡退職金にも同様に「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。

相続税の申告期限は?

相続税の申告・納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。

期限を過ぎると以下のペナルティが課される可能性があります。

  • 延滞税: 法定納期限の翌日から発生する利息的なペナルティ
  • 無申告加算税: 期限内に申告しなかった場合、15〜20%の加算
  • 過少申告加算税: 申告額が少なかった場合、10〜15%の加算

また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、期限内に申告しないと原則として適用できません。これらの特例を利用するためにも、余裕をもって準備を進めることが大切です。

計算条件・注意事項